消費税の軽減税率制度はいつまで?期間やハテナを解決

わたしたちの生活に深く関わる「消費税」。

令和元年(2019年)の10月に10%へ消費税制度が改正がされましたが、生活必需品については消費税が8%で据え置きとなる「軽減税率」が導入されています。

今回は、軽減税率がどのようなものなのか、住宅の購入には軽減税率適用されるのかなどを解説していきます。

 

そもそも「軽減税率」とは?

もともと日本では消費税というものは存在していませんでした。

しかし、平成元年(1989年)の4月より高齢化の財政確保などを理由に消費税が導入されました。

税率
平成元年(1989年)4月 3%
平成7年(1997年)4月 5%
平成26年(2014年)4月 8%
令和元年(2019年)10月 10%

現在、税率が10%まで引き上げられており、生活のなかで増税の負担がなるべく増えないよう、日常的に購入する商品に対しては消費税を8%のままで据え置く「軽減税率制度」が導入されることとなりました。

 

対象品目

軽減税率の対象となるのは、一般的な飲食料品(酒類・外食を除く)と、定期購読する新聞となります。

この酒類には、みりんや調理酒も含みます。

食品を簡単にまとめると以下の通り。

 

対象 対象外
食材
持ち帰りの惣菜
飲食店で外食
テイクアウト
出前 – 
ケータリング
有料老人ホーム等での食事の提供

飲食店での外食は軽減税率の対象外です。

それに対して、スーパー等で購入できる食材や、テイクアウト、出前、ケータリングが対象となることから、「家で食べる」前提の食品が軽減税率の対象となることがわかります。

たとえば、コンビニで持ち帰るつもりで買ったお弁当やお惣菜などの商品を、急遽イートインで食べた場合には、差分の2%を支払う必要があります。

 

軽減税率制度が導入された理由

消費税額が商品の1割と考えると、国民にとって大きな負担になりますよね。

購入を検討したり断念したりする人も多いでしょう。

そこで「軽減税率制度」がどういった目的で導入されたのか解説していきます。

 

低所得者の消費税負担を減らすため

軽減税率制度を導入した理由のひとつとして、「低所得者層の消費の負担を軽減する」ということが挙げられます。

食費は生活する人すべてに係る支出です。

飲食料品の税率を低く設定することで、これまでと変わらない負担で、食材を買うことができます。

また、消費税は累進課税でなく全員に同じ税率がかかるため、低所得者が高所得者よりも税負担率が高くなるという特徴があります。

たとえば、年間80万円を食費にかけたとすると、その負担額は6.4万円。

年収1,000万円の高所得者の場合は、税負担が0.64%ですが、年収400万円の場合の税負担は1.6%です。

これを「逆進性」と呼びます。

軽減税率制度の導入には「逆進性の緩和」の狙いもあります

 

増税前の駆け込み需要の軽減

消費税が5%から8%に上がったとき、軽減税率制度というものはありませんでした。

飲食料品含めてすべての消費税が一斉に上がったのです。

そのため当時、税率が上がる直前に、スーパー等の小売店に消費者が殺到し商品が品薄になってしまうトラブルが発生しました。

こうした「駆け込み需要」があることで、増税後の消費の落ち込みに繋がり、経済に大きな影響を及ぼしてしまう恐れが生まれてしまいます。

そのような危険を危惧し、8%から10%への増税時には同時に軽減税率制度を導入し、駆け込み需要を軽減させたのです。

 

軽減税率いつまで続く?軽減税率のハテナを解決!

現在、軽減税率制度が適用されていますが、この制度はいつまで続く計画なのでしょうか。

また軽減税率制度の導入と一緒にさまざまな得策が組まれましたが、消費者はいつまで利用可能なのか、今後どのようになっていくのか気になりますよね。

そこでこの項目では軽減税率制度の5つのハテナを解説していきます!

 

軽減税率はいつまで続く?

結論からお伝えすると、軽減税率制度には期限が設けられていません。

消費税法の中に期限についての記載はないため、次回の消費税法の改正までは継続されるでしょう。

消費税法の変更は、商品を販売する小売店やメーカーなどへの負担が大きく、さまざまな場面で混乱が生じます。

そのため、頻繁に消費税法が改正されたり、軽減税率制度が急に廃止されたりする可能性は低いと予測されています。

 

キャッシュレス決済によるポイント還元は?

軽減税率と同時に、キャッシュレス決済によるポイント還元のサービスが実施されました。

令和2年(2020年)6月末にすでに終了しています。

キャッシュレス決済を普及することで、レジの混乱を避ける、利便性の向上などの狙いがありました。

実際、コロナ禍により店員さんとのやり取りを減少させるためにも役立っています!

 

テイクアウトや食品など消費税の税率はいつまで混合?

消費税8%と10%が混在した状態は、国税庁が発表した「インボイス制度※次項で説明」が始まる2023年の10月まで続くと考えられています。

現在、消費税は8%と10%の商品が同じお店に並んでいます。

そのため、軽減税率の対象品目とそうでない品目を同時に購入したとき、どの商品に何%の税率がかかったかがわかるように記載されている必要があります

消費者に税率がわかりやすく記載されたレシートや納品書は、「区分記載請求」と呼ばれ、以前の消費税一律時のレシートや納品書から変更されています。

 

国税庁発表「インボイス制度」とは?

国税庁は令和5年(2023年)10月1日より、「適格請求書等保存方式」、通称「インボイス制度」を導入すると発表しました。

簡単にご説明すると、「一定の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度」ということです。

今までは消費税が一律だったため、請求書に税率の表記の必要はありませんでした。

しかし、現在8%、10%の消費税が混在するため、正確に税額を記載する義務が発生します。

前項で紹介した「区分記載請求書」はインボイス制度が始まるまでの繋ぎの制度といえるでしょう。

 

家の購入は軽減税率対象?

残念ながら住宅は軽減税率の対象ではありません。

売主がハウスメーカーなどの課税事業者の場合は、消費税率10%が適用されます。

ただし、消費税が8%から10%に上がったことによって、消費者の負担を減らすため、住宅ローン控除制度の期間が10年から13年へ延長されました。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

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まとめ

今後も消費者側は、請求された消費税額を支払っていくことになります。

今は、10%であってもこれからの未来増税することは避けられない現実でしょう。

そのためにも、消費者はもちろん事業者側とくに経理担当者は軽減税率制度について理解しておく必要があります。

残念ながら住宅の購入に軽減税率制度は対象外ですが、消費増税によって住宅ローン控除制度の期間が延長されるなど、消費者の負担を減らすものもあります。

住宅を購入するときには、自分が対象になる減税制度や補助金の有無を確認し、情報収集して素敵なマイホームを手に入れましょう!