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抵当権抹消をしないと面倒なことに!自分で手続きをして節約する方法

 2018/07/18 住宅ローン
 

住宅ローンを借りるとき、抵当権を設定します。

抵当権の設定とは、簡単に言うと家や土地を差し押さえる権利を金融機関に与えることです。

抵当権が設定されると、不動産の登記簿謄本にお金を借りた人、貸した金融機関、期日、金額が記載されます。

住宅ローンを完済した際には、この抵当権を取り消すことができるようになりますが、勝手に消えるわけではなく、手続きをしなければいけません。

抵当権が残ったままの状態では、後々面倒なことになってしまうこともあります。

住宅ローンがを完済したら、必ず抵当権抹消の手続きをしてください。

この記事では、抵当権抹消をしないリスクと、抹消手続きの方法をお伝えします。

ご自分で手続きを進めて節約をする方法もお伝えしますので、少しでも得をしたいと思っている方は、是非参考にして頂ければ幸いです。

抵当権抹消手続きをしないと・・・

通常、住宅ローンでは抵当権を設定して土地や建物を担保に入れてお金を借ります。

この抵当権ですが、住宅ローンを完済したら自然に抵当権が消えると思っている方も多いのではないでしょうか?

この記事の冒頭でもお伝えしたように、実は抵当権は、ちゃんと抹消手続きをしなくては消えません。

もし、抵当権抹消手続きしなかった場合、住宅ローンを払い終わっても、抵当権が銀行に残ったままになります。

抵当権が残っていると、住宅ローンを完済していないと認識されてしまうため、3つのリスクがあります。

  1. 次のローンを組むとき不利になる
  2. 抵当権が設定されている土地や建物を売れない
  3. 土地や建物を相続する際の手続きが複雑になる

後々面倒なことにならないように、住宅ローンを完済したら忘れずに抵当権抹消手続きをしてください。

抵当権抹消手続きの方法

抵当権抹消手続きを行う際には、2つの方法があります。

  1. 司法書士に依頼する
  2. 自分で手続きをする

住宅ローンを完済すると、抵当権抹消手続きのための書類が届きます。

司法書士に依頼する場合、届いた書類を渡します。

あとは司法書士の指示に従って、記名や押印をするだけで抹消手続きが完了します。

とても楽な方法ですが、1〜2万円程度の報酬の支払いが必要です。

抵当権抹消の手続きは比較的簡単なので、平日に法務局を訪れる時間の取れる方はご自分で手続きをすることで、この報酬分を節約することができます。

自分で抹消手続きをする場合の流れ

抵当権抹消手続きは、少しの時間があれば自分でも簡単にできます。

ご自身で抹消手続きを行った場合、登録免許税(不動産一つにつき1,000円)の支払いだけですみますので、お時間がある方はご自分で手続きをするのがおすすめです。

自分で抵当権抹消手続きを行う際の流れは次の4ステップです。

  1. 住宅ローン完済
  2. 金融機関から必要書類が届く
  3. 管轄の法務局を調べる
  4. 抵当権抹消登記申請書を作成する
  5. 法務局で申請する

それぞれの流れについて詳しく説明します。

住宅ローン完済

あえて説明する必要もないかもしれませんが、抵当権を抹消するためには住宅ローンを完済します。

住宅ローンを完済すると、完済を証明する書類とともに、抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。

金融機関から必要書類が届く

金融機関から送られてくる書類は、次の4つです。

  1. 抵当権解除証書または弁済証書
  2. 抵当権設定契約証書(登記済証)
  3. 代表者事項証明書または登記事項証明書
  4. 委任状

この4つの書類のうち、記入が必要なものは委任状のみです。

受任者(または代理人)の欄にはあなたの住所と氏名を記入します。

受任者の欄に、あなたの代わりに法務局へ申請に行くご家族を書く間違いがよくありますが、ここでの受任者は法務局へ持って行く人が誰であってもあなた(債務者)です。

日付の欄には、一緒に送られてきた「抵当権解除証書」と同じ日付を記載してください。

押印は認印で問題ありません。

嵯峨根
書類を紛失した場合、金融機関に問い合わせれば再発行してもらえますが、場合によっては再発行に手数料がかかることもありますので、できるだけなくさないように注意しましょう!

管轄の法務局を調べる

書類が届いたら、抵当権を抹消したい物件を管轄している法務局を調べます。

法務省のサイト内【各法務局のホームページ】というページから検索してください。

このあと説明する抵当権抹消登記申請書に、管轄の法務局を記載する欄がありますので、先に調べておくとスムーズに申請書を記入することができます。

抵当権抹消登記申請書を作成する

次に、抵当権抹消登記申請書を作成します。

法務省のサイト内の【不動産登記の申請書様式について】というページに、次の画像のような「16)抵当権抹消登記申請書」という項目がありますので、そこから様式をダウンロードします。

パソコンで入力する場合、「一太郎」か「Word」のあなたのパソコンに入っているソフトを選択してください。

手書きの場合、PDFをダウンロードし、印刷して記入します。

様式の下に記載例がありますので、参考にして間違いのないように記入してください。

抵当権を抹消したい物件が敷地権付き区分建物の場合、「抵当権抹消(敷地権付き区分建物)の場合」という方の様式をダウンロードして記入してください。

不動産の表示という項目を埋めるため、「登記事項証明書」が必要です。

法務局か、登記・供託オンライン申請システムを利用してオンラインで取得することができます。

わからないところは法務局の相談窓口で聞くことができます。

相談窓口が予約制のところもあるので、あなたの物件の管轄の法務局に事前に確認しておいてください。

嵯峨根
間違っていると書類が返送されたり、場合によっては作り直しになってかなり面倒なので、わからないところは窓口で確認しながら記入した方が絶対にいいです!

法務局で申請する

  1. 抵当権解除証書または弁済証書
  2. 抵当権設定契約証書(登記済証)
  3. 代表者事項証明書または登記事項証明書
  4. 委任状
  5. 抵当権抹消登記申請書

上記5種類の書類が全て準備できたら、事前に調べた管轄の法務局へ提出して申請します。

法務局の受付は、平日の午前8時30分〜午後5時15分です。

忙しくて受付時間内に法務局に行けない場合、ご家族など代理の方が申請書を持って行くことができます。

基本的に窓口に来た人を確認することはありませんが、何か言われた場合は委任状と本人確認書類を用意してください。

文面は「抵当権抹消手続きの申請を△△に委任します」などとし、あなたの記名と押印があれば問題ないでしょう。

以上で抵当権抹消の手続きは完了です。

登記完了日を確認し、完了日以降に抹消完了の書類を受け取ってください。

ご家族が受け取りに行く場合 は、登記申請書に押した印鑑、委任状、受け取る人の本人確認書類が必要です  。

抹消手続きにかかる費用

自分で手続きをすることで、司法書士への報酬は節約することができますが、それでもいくらかの費用は必要になります。

自分で抹消手続きをする際の費用は次の通りです。

①登録免許税

不動産1件につき1000円必要です。

申請時に法務局で収入印紙を購入し、その場で貼り付けます。

通常の場合、土地と建物の2件なので2000円です。

土地が複数に分かれている場合、その数×1000円の登録免許税がかかります。

②登記事項証明書

前述したように、抹消登記申請書を作成する際、不動産の表示という項目を埋めるために登記事項証明書に記載された内容が必要になります。

法務局の窓口で請求して受け取る場合、不動産1件につき600円です。

登記・供託オンライン申請システムを利用するとオンラインで請求することもでき、郵送での受け取りなら不動産1件につき500円、窓口での受け取りなら480円です。

抹消登記手続きはできるだけ早く!

金融機関から送られてくる代表者事項証明は、有効期限が発行から3ヶ月になっています。

有効期限を過ぎてしまうと金融機関に申請をして再送してわなければいけません。

また、金融機関から送られてくる書類の中には特別な手続きをしなければ再発行できないものもあり、再発行には費用がかかる場合もあります。

有効期限が切れたり、紛失のリスクが高まりますので、住宅ローンを完済したら抵当権抹消手続きはできるだけ早く行ってください。

また、合併などの理由によって金融機関名が変更になった場合も、書類の再発行が必要になります。

まとめ

いかがでしたか?

抹消手続きをしないと、3つのリスクがあります。

  • 他のローンの審査が不利になる
  • 土地や建物を売れない
  • 相続の手続きが複雑になる

住宅ローンを完済したら、できるだけ早く抵当権抹消の手続きをすることが大切です。

抹消登記は司法書士に依頼することもできますが、1~2万円程度の報酬を支払わなければいけません。

比較的簡単に手続きをすることができますので、もし時間があればご自分でやってみてください。

ご自分で手続きをされる際には、この記事を参考にして頂けましたら幸いです。

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嵯峨根 和正

嵯峨根 和正

おうちの悩み.com 編集長
株式会社ライフプラスハウス 代表取締役
株式会社ドレメ 取締役

生活が豊かになる家づくりをテーマに、新築住宅のご提案をしています。
おうちの悩み.comでは、住宅会社しかしらない情報や現場の生の声なども含め、おうちに関するお悩みを解決して頂くきっかけとなる記事をお届けします!


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