新築時に受けられる減税制度まとめ【2022年版】
新築住宅を購入した時に、使える減税制度があるのをご存知ですか?
中でも住宅ローン減税が有名で、こちらはなんと最大で400万円近くの控除を受けられます。
400万円というと一般的なサラリーマンの年収ほど・・・。そんなにあれば、家族旅行やリフォーム、お店の開業資金や、貯金など色んな事ができちゃいますよね!
しかし、住宅ローン減税は勝手に減税されるわけではなく、確定申告(修正申告)をしなければ受けることができません。
実際に、減税制度を知らずに受け取っていなくて、数百万円の損をしてしまっている人も多くいるんです!
- 新築時の減税制度はどんなものがあるの?
- 減税制度の申告の仕方を知りたい
- 多額の損をしたくない!
新築時には住宅ローン減税の他にも、多くの減税制度を受けられる可能性があります。
あなたが減税制度を受けずに損をしてしまわないよう、この記事では住宅ローン減税をはじめ、新築時に受け取れる減税制度をご紹介します。
この記事を参考に、ぜひ全て受け取って頂ければと思います!
新築時に受けられる減税
新築時に受けられる減税制度は6種類もあります。
- 住宅ローン減税(控除)
- 投資型減税
- 登録免許税に関する減税
- 不動産取得税の減税
- 固定資産税の減税
- 贈与税の非課税措置
新築を建てたらすべて自動的に減税されてくれればいいのですが、残念ながら自分で申告をしなくては受け取ることができません。
制度はあっても、受け取れなければ意味がないですよね。
実際、多くの方が申告をしていないのが現状です。
それぞれをチェックし、あなたが受け取ることができる減税制度が無いか確認してみてください。
もし条件に該当するものがあれば、忘れずに受け取ってくださいね!
住宅ローン減税(控除)
減税制度の中で、最も有名なのが住宅ローン減税です。
新築住宅・中古住宅購入時に住宅ローンを利用した場合、毎年末の住宅ローンの残りの金額の1%を、10年間、所得税から控除してもらえる制度です。(所得税から控除しきれなければ住民税からも控除)
1年間の上限は40万円で、それが13年間控除され続け、最大で500万円近く控除されるため、是非とも受け取りたい減税制度です。
住宅ローン減税 利用の要件
住宅ローン減税を利用する要件は、以下になります。
- 自らが居住すること
- 床面積が50㎡以上であること
- 中古住宅の場合、耐震性能を有していること(別途確認が必要)
- 借入金の返済期間が10年以上あること
- 増改築等の場合は、工事費が100万円以上であること
- 年間の合計所得金額が3,000万以下であること
3,000万円を超える所得がある年は、住宅ローン控除が利用できません。
住宅ローンを利用したら、必ず確定申告を!
「減税」という名前から、徴収される税金が自動的に減ると思っている方が非常に多いのですが、年末に確定申告(修正申告)をしなくては受け取ることができません。
実際、このことを知らずに受け取り損ねている方がとても多くいます。
新築で家を建てたら、忘れずに確定申告をしてください。
住宅ローン減税と、確定申告の申請方法は以下の記事にまとめてありますので参考にしてください。
【関連記事】
住宅ローン減税(控除)の内容・条件と必要な確定申告の方法を徹底解説!
投資型減税
先ほどご説明した住宅ローン減税は、その名の通り住宅ローン(10年以上)を借入することが条件になります。
そのため、自己資金のみで住宅を取得される場合は、住宅ローン減税の対象にはなりません。
そこで、耐久性やエネルギー性に優れた住宅を自己資金のみで取得する方を対象とした減税制度があり、これを投資型減税といいます。
投資型控除 利用の条件と控除額
控除対象になる条件と、控除額は以下の通りとなります。
(出典:国土交通省 住まい給付金)
控除対象となる住宅は現在、長期優良住宅及び低炭素住宅の認定を受けた住宅です。
認定を受けるための性能強化に必要な追加費用のうちの10%が控除されます。
性能強化に必要な費用の上限は650万円と決められているため、その10%の65万円が最大控除額になります。
性能強化に必要な追加費用はどの構造でも一律43,800円/㎡と定められています。
(出典:国土交通省 住まい給付金)
投資型減税も住宅ローン減税と同じで、所得税から控除されますが、確定申告(修正申告)によって過払い分の税金として帰ってくるため、忘れずに申告する必要があります。
もし、控除の額が所得税以上で、1年で控除しきれない場合は、翌年の所得税から残金が控除されるようになっています。
住宅ローンを利用しないで家を建てる方は、必ず覚えておいてくださいね。
長期優良住宅・低炭素住宅を購入したら、必ず確定申告を!
申請者や申請時期などは住宅ローン減税と同様です。
確定申告の手続き方法など詳しくは、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
【関連記事】
住宅ローン減税(控除)を受ける方法徹底解説!家を買ったら確定申告
登録免許税に関する減税
こちらはこれまでの減税と違って特別な行動は必要なく、自動的に軽減される制度なので、今建てれば得をする制度だと覚えてください。
新築をすると、建物や土地の所有権があなたにあることを公的に証明するために、所有権移転登記と所有権保存登記をしなくてはいけません。
【関連記事】
保存登記とは?しないとどうなる?所有権保存登記についてわかりやすく解説!
さらに、住宅ローンを借りる場合、土地と建物を担保にいれますという意思表示をするため、抵当権も設定しなければなりません。
この制度は、所有権の保存・移転登記や、抵当権の設定登記にかかる登録免許税を軽減するというものです。
それぞれの登記にかけられる税率は以下の通りです。
- 土地の所有権移転 2.0%→1.5%
- 所有権の保存登記 0.4%→0.15%
- 建物の所有権移転 2.0%→0.3%
- 抵当権の設定登記 0.4%→0.1%
新築住宅の場合は50㎡以上で、自己居住用の住宅であることが控除の対象になります。
これらの軽減措置は令和6年3月31日まで適用されます。
抵当権と所有権移転登記について詳しくは以下の記事を参考にしてください。
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不動産取得税の減税
売買や贈与で不動産を取得する、または新築や増築をすると、その不動産や建物に対し、都道府県から徴収される税金を不動産取得税と言います。
こちらは「取得税」なので、取得した時にのみ1度だけかかる税金です。
住宅を取得すると、6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から納税通知書が届くので、金融機関で支払うものになります。
不動産所得税の金額についてはその都道府県によって違いますが、標準税率の計算式は以下になります。
税額や特例などについては省略させていただきますので、詳しく知りたい方は、以下のWEBサイトをご覧ください。
金額についてはその都道府県によって違いますが、軽減措置をとらない場合、数十万円になることもあります。
しかし、軽減措置を受けると、ゼロから数万円程度になります。
軽減措置を受けるために、特別な申告などは必要としませんが、対象となる条件があります。
控除を受けるための要件は、床面積が50㎡から240㎡以下の居住用その他も含め、住宅全般であること。
居住用その他も含め住宅全般とは、マイホーム、セカンドハウス、 住宅用の賃貸用マンションなどのことを指します。
控除対象の住宅が土地の上に乗っていることが条件になりますので、床面積さえクリアしていれば、建物も土地も控除を受けることができます。
不動産取得税が控除されるのは、令和6年3月31日までです。
固定資産税の軽減措置
ご存知の通り、土地や住宅を取得すると、固定資産税を払わなければなりません。
固定資産税とは、市町村が個人や法人の持つ固定資産に対して課税する地方税で、1月1日時点で所有権を登記している人に対して毎年課税されます。
この固定資産税については軽減措置があり、令和2年3月31日までに新築された住宅に適用されます。
また、長期優良住宅・免震住宅・バリアフリー住宅などに対して、固定資産税が減免される制度もあります。
減免の対象や、その額は市町村によって違うので、新築などを取得する際は、固定資産税の減税について建築会社に尋ねたり、自治体のウェブサイトで確認してみてください。
固定資産税は見直した方が良い
実は、固定資産税は適正に徴収されているか見直す方が良いです。
固定資産税は、計算する必要がなく、市町村が計算をして納税通知書が送られてきますが、実際には固定資産税の計算ミス、評価ミスが発覚し、還付(払いすぎた税金を返してもらうこと)事例が多発しています。
毎年徴収される固定資産税に対し、少し高いのではないかと思ったら、一度自治体から送られてくる課税明細書を確認してみましょう。
確認する項目は、土地の面積・建物の面積・土地の地目が「宅地」になっているかの3点です。
土地の面積や建物の面積が間違っている場合、過大に評価されていることもありますので、正しく申告しなおすことで、固定資産税を引き下げることができます。
次に、土地の地目についてですが、「宅地」に対してかけられる税金は優遇されるので、その他の地目よりも固定資産税が安くなります。
建物の敷地となっていれば「宅地」に変更することができますので、土地の地目が宅地以外であれば地目変更登記申請をして変更しましょう。
所有者本人が申請する場合は数千円で済みますが、かなりの手間になるので代理人に依頼することができます。
代理人として業務を行えるのは、土地家屋調査士の資格を持っている人です。
大体費用は5万円程度で、これからずっと徴収される税金が優遇されますので、すぐに元は取れるでしょう。
代理人に依頼してでも、すぐに変更することをおすすめします。
贈与税の非課税措置
住宅取得用に贈与されたお金は、一定の要件を満たせば非課税になります。
以下、国税庁のホームページからの引用です。
少し難しいので、簡単にまとめます。
「父母や祖父母からもらったお金で家を新築・取得・増築して、その家に住めば、もらったお金のうち一定金額までは贈与税がかかりませんよ」
という制度です。
非課税対象になる条件は以下の4つです。
- 贈与者が日本に住所を持っていること
- 贈与を受けた時に直系卑属(子や孫)であること
- 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること
非課税となる限度額は以下の通りです。
住宅所得時に課せられる税率が10%ではない場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年(2020年)3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | 800万円 | 300万円 |
住宅所得時に課せられる税率が10%の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
非課税措置を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
さらに詳しくはこちらを参照ください。
大きな金額になるので、住宅取得時にご両親や祖父母に援助してもらったときは、絶対に忘れないように申告してください。
まとめ
いかがでしたか?
国税庁や都道府県のホームページに、減税について記載はされているものの、言い回しが難しく、なかなか読む気になれないかと思います。
しかし、中には申告をしないと受けられない制度もあるので、知らないと数十万円から数百万円損することになります。
- 住宅ローン減税(控除)
- 投資型減税
- 登録免許税に関する減税
- 不動産取得税の減税
- 固定資産税の軽減措置
- 贈与税の非課税措置
あなたが受けることのできる減税制度を知って家づくりをしましょう。
この記事を参考に、あなたにお金を受け取って頂ければ幸いです。
減税以外にも、住宅取得時には補助金制度も充実しています。
こちらも減税措置同様、申告しなければもらえないものも多くあります。
もしかしたら100万円以上受け取れるかもしれませんので、これから家を取得する人も、すでに取得した人も、一度は確認されることをおすすめします。
【関連記事】
新築時にもらえる補助金制度まとめ
もう減税についての知識もばっちり!
あとは、失敗しない家づくりをするだけですね!
人の失敗談はあなたにとって素晴らしい情報になりますので、同じ轍を踏まないためにも、こちらの体験談を是非一度お読みください。
【悲報】家を建てることに失敗。新築マイホームで死ぬほど後悔した話
7つの減税とありますが6つしか紹介されていないように思います。1 住宅ローン減税(控除)2 投資型減税 3 登録免許税に関する減税 4 不動産取得税の減税
5 固定資産税の減税 6 贈与税の非課税措置。
7つめはなんですか?
ご質問ありがとうございます。
年度がかわって記事を修正した際、7つという部分を修正し忘れていたようです。
ご指摘ありがとうございます。
6つに修正致しました。
不動産取得税の軽減があることを知らず払ってしまいました。
後から申告したら返ってくることはありますか?
あ 様
ご質問ありがとうございます。
不動産取得税の軽減を受けるためには、
期限内に手続きをする必要があります。
まだ期限内であれば申告はできると思いますが、
不動産取得税の軽減に関する書類が届いていませんか?
土地を購入し、
所有権が移転した段階で届くはずなのですが。
期限内であれば、
その書類の案内にしたがって申告してください。
現在、住宅(中古物件)の購入を検討しています。
色々調べていくと、住宅ローン控除(減税)がローン残高の1%と知りました。
ここで純粋に疑問何ですが、超低金利時代の今
現状、住宅ローン金利が0.5%(変動金利)で提示されています。
ならば
借入4000万を35年返済とするか
頭金2000万払い2000万を35年返済とするか
ローンを組まずに4000万をキャッシュで払うか(ただしこの場合は手元に500万しか残らないので不安)
これって、金利の金額より、控除(減税)の方が大きいので2000万のローンを組むより4000万のローンを組む方がいいのでしょうか?
住宅ローンに関して知見が無く、相談的なメールをさせて頂きました。
あき 様
多くのキャッシュをお持ちのようですので、
所得が高いと仮定してお話させて頂きますが、
住宅ローン控除は住民税と所得税から控除されます。
そのため、
おそらくあき様の場合は控除額40万円をフルに使えます。
その場合ですと、
4000万円借り入れをし、
10年後に繰上げ返済をしてしまうのが最も得だと思います。
ただし、
繰上げ返済にはリスクもありますので、
その点をご理解頂いた上で判断してください。
【参考記事】
プロが教える住宅ローンの繰上げ返済によるリスク!知らないと大損しますよ!