シングルマザー(母子家庭)が受け取れる手当の完全ガイド!計算から手続きまで徹底解説
やむを得ない事情で子連れで離婚に至り、シングルマザーになった場合、一番の心配となるのは金銭的な問題。
厚生労働省の調査によると、働いている81.8%の母子家庭の母のうち、正規の職員が44.2%、パートやアルバイトが43.8%、平均年間収入は243万円となっています。
子育てをすることを考えると、このデータの母子家庭の収入は決して高いものではなく、生活を切り詰めている家庭がほとんどだということがわかります。
そこで助けになるのが母子家庭を支援してくれる手当や補助、割引などのさまざまな制度。
あなたはきちんとすべて把握し、受け取れていますか?
- どんな手当があるの?
- 全て受け取れてるかチェックしたい
- どうやって手続きすればいいの?
- 絶対に損したくない
もらえるはずのお金を受け取っていないなんて絶対嫌ですよね。
そんなシングルマザーの方を一人でも減らすため、この記事では、シングルマザーが受け取れる手当や助成金とその計算方法、手続き方法をご紹介します。
シングルマザーが利用できる制度一覧
シングルマザーの方が手当や補助金を受け取ることは、生活していくうえでかなり重要な収入です。
月に1万円でも受け取れたら大きいですよね。
シングルマザーの方が受け取れる可能性のある手当と助成金、減免と割引制度については、以下の通りです。
手当、補助・助成金
- 児童手当
- 児童扶養手当(通称 母子手当)
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 遺族年金
- 母子家庭の住宅手当
- 生活保護
- ひとり親家族等医療費助成制度
- 乳幼児、義務教育就学児の医療費助成
- 自立支援給付金
減免、割引制度
- 寡婦控除
- 国民健康保険の免除
- 国民年金の免除・納付猶予制度
- 保育料の免除・減額
- 少額貯蓄非課税制度
- 電車やバスなど公共交通期間の割引
- 水道代の減免
- 粗大ゴミ処理手数料の減免
こちらの手当や助成金、減免制度などをすべて把握し、有効活用できていましたか?
今回の記事では、手当や補助金・助成金について、全家庭が対象のもの、ひとり親家庭が対象のもの、障がいのある子どもが対象のものと分けて解説します。
減免・割引制度についてはこちらをご覧ください
▶︎シングルマザー(母子家庭)に役立つ節税の完全ガイド!内容・手続きを徹底解説
全家庭が対象の手当、補助・助成金
まずは、全ての家庭が対象になる子育てに関する手当や補助金、助成金について解説していきます。
児童手当
児童手当とは、子どもがいる全ての家庭が対象の国が支給している手当です。
▷ 支給対象
中学校卒業(15歳の誕生日後の3/31まで)の児童を養育している方
▷ 支給金額
3歳未満 : 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 : 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 : 一律10,000円
児童の一人当たりの最大で受け取れる金額を簡単に計算してみると、210万円にものぼります。
▷ 支給時期
原則、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給される。
例えば、6月の支給日には、2~5月分の手当が支給されます。
▷ ルール
- 児童が日本国内に住んでいること(留学等で一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が別居中の場合は、児童と同居している方に支給
- 父母が海外住まいの場合、日本国内で児童を養育している方を指名すれば、指名された方に支給
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合はその未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している、里親に委託されている場合は、原則、施設の設置者や里親に支給

▷ 所得制限
児童手当には、所得によって制限があります。
手当を受け取る人の、前年の収入がいくらがあったか、扶養家族が何人いるかで変わります。
表右側の収入額とは、給与所得+控除の相当分の額で、実際の適用は所得額で行います。
また、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある人、つまりお年寄りを扶養している方は+6万円の額になります。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
この表だけではわかりにくいので、例を出して考えてみます。
【例①】
「扶養親族等の数が0、所得額662万円」のケースを考えてみます。
- 今年生まれた第一子の児童手当を受けたい
- 第一子が生まれる前年まで、扶養している家族がいない
- 前年の所得が662万円よりも低い
この条件に当てはまれば第一子の児童手当が受け取れるということになります。
【例②】
「扶養親族等の数が2人、所得額698万円」のケースを考えてみます。
- 今年生まれた第二子の児童手当を受けたい
- 第二子が生まれる前年まで、5歳の第一子と80歳の祖母の二人が自分の扶養
- 前年の所得が704万円(698万円+6万円)よりも低い
この条件に当てはまれば、第一子、第二子の児童手当が受け取れるということになります。
70歳以上の方が扶養に入っている場合は、表の所得+6万円が基準になります。

▷ 手続き方法
お子さんが生まれたり、引っ越しをした場合は、現住所の市役所、区役所、町役場など該当する窓口に「認定請求書」を提出(申請)する必要があります。
子育て支援課等の窓口や、市区町村によっては、郵送やインターネットでの申請で受け付けているところもあります。
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。
- 公務員になった場合
- 公務員でなくなった場合(退職等)
- 勤務先の官庁や、補助期間に変更がある場合
上記の場合、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
市区町村の認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されます。
▷ 必要な書類など
- 児童手当認定請求書
- 申請者の健康保険証の写し、もしくは年金加入証明書
- 申請者名義の振込先口座がわかるもの
- 申請者の印鑑
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 児童の住民票の写し(請求者と別の市区町村に住んでいる場合のみ)
マイナンバーがわからない場合は、マイナンバーでの情報連携ができないため、所得課税証明書が必要になります。

▷注意事項
児童手当は、申請した月の翌月分から支給となります。
なので、児童の出生日、引越しの転入日の翌日から15日以内に申請する必要があります。
出生日や転入日が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、15日以内であれば申請した月の分から支給されます。
里帰り出産などで一時的に現住所を離れている場合も、現住所の地区町村へ申請しなければいけませんので注意が必要です。

▷手当を受け取り続けるためには
児童手当は、続けて受け取るために6月1日時点で状況が変わっていないかを知らせる「現況届け」を提出しなければいけません。
この現況届けの提出がない場合は、6月分の児童手当(10月支給)から受け取れなくなります。
市区町村によって違いますが、6月上旬に受給者へ現況届けの用紙を送付し、6月末までに手続きをするパターンが多いようです。

乳幼児、義務教育就学児の医療費助成(マル乳・マル子)
すべての都道府県と市区町村では、乳幼児や子どもにかかる医療費の助成制度が導入されています。
細かい部分は自治体によって異なりますが、小学生まで、または中学生までの子どもにかかる医療費の自己負担が、全額、または一部補助されます。

今回は、東京都の条件でご説明します。
▷ 支給対象
都内各区市町村内に住所があり、乳幼児および義務教育就学期にある児童を養育している方
義務教育就学期とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいいます。
乳幼児から義務教育就学期ということは、つまり生まれてから中学3年生を卒業するまでということです。
ただし、各種医療保険に加入していない児童、生活保護を受けている児童、施設等に入所している児童は含まれません。
▷ 支給金額
- 保険適用の自己負担分(高額療養費・家族療養費附加金等に該当する場合は、その額を除いた額)
- 入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
- 小児慢性疾患 ・養育医療 ・育成医療等の医療費助成の自己負担限度額
これらが全額補助、または一部補助になります。
保険診療外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・選定療養費等は、対象となりません。
要件や助成金額は市区町村によって異なります。
▷ 所得制限
こちらは所得制限はありません。
▷ 手続き方法 ・必要な書類など
申請書は、転入や出生により新しく住所登録された方に送られてきます。
家庭からの連絡は不要です。
申請書が届いたら、必要事項を記入・押印のうえ、該当の窓口まで郵送するか、持参します。
申請書が受け付けられたら、医療証が届きます。
離婚したひとり親家庭が対象の手当、補助・助成金
次に、母子家庭などひとり親の家庭が対象になる子育てに関する手当や補助金、助成金について解説していきます。
児童扶養手当(通称 母子手当)
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童が健全に育つことを目的とした国からの支給の手当です。
金額が大きいので、必ず受け取っておきたい制度です。
▷ 支給対象
- 18歳になったあと最初の3/31までの年齢の児童を養育している父子・母子家庭の父や母、または養育している方
- 20歳未満の障がい状態にある児童を養育している父子・母子家庭の父や母、または養育している方
▷ 支給要件
以下に該当する児童を監護している父、母、または養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

▷ 支給時期
奇数月に年6回の支払いです。
具体的には1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支払われます。
▷ 支給金額と算出方法
児童扶養手当には、全部支給と一部支給の2種類があり、子どもの人数と所得によってその金額が変わります。
まず、全部支給と一部支給の金額はこちら。
子どもが1人の場合
- 全部支給 : 42,910円
- 一部支給 : 42,900〜10,120円
2人目の子どもの場合
- 全部支給 : 10,140円
- 一部支給 : 10,130〜5,070円
3人目以降の子どもの場合
- 全部支給 : 6,080円
- 一部支給 : 6,070〜3,070円
全部支給になるか一部支給になるかは、所得制限限度額と収入の計算式によって決められます。
まずはこちらを計算してみてください。
所得 = 額給与所得控除後の金額− 定額控除(8万円 ) − 諸々の控除 + 養育費の80%
給与所得控除後の金額は、勤め先から年末に渡される源泉徴収票を見ればわかります。
元配偶者などから子どもの養育費を受け取っている場合は、その金額の80%をプラスします。
ちなみにこの養育費は自己申告なのですが、虚偽申請すると罰則があります。
諸々の控除とは、自分が受けている控除の金額のことをいいます。
たとえば、このような項目があります。
項目 | 金額 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
老人扶養親族(一人あたり) | 10万円 |
障害者控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
医療費控除 | 相当額 |
次に、以下の所得制限の表を確認します。
扶養親族等の数 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 |
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 |
計算式と表だけではわかりにくいので、例を出して考えてみましょう。
【例】
12歳、5歳の子ども二人を扶養していて、給与所得控除後の金額が100万円、特別寡婦控除に該当し、養育費を年間40万円の場合の計算だと以下のようになります。
100万円 - 8万円 - 35万円 + 32万円 = 89万円
(32万円は、養育費40万円の80%)
判断基準となる所得が89万円ということがわかりましたね。
扶養している家族が2人で、所得が89万円なので、所得制限表の中で、黄色マーカーの部分に該当することがわかります。
扶養親族等の数 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 |
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 |
このケースでは、児童扶養手当が全部支給になることをご理解いただけたでしょうか?
一人目の全部支給額が42,910円、二人目の全部支給額が10,140円なので、合計53,050円が、ひと月あたりの額として支給されることになります。

では、次に、所得と所得制限限度額表を照らし合わせて一部支給に該当した場合にいくらもらえるか計算方法をお伝えします。
子ども1人目の一部支給額
42,900円-((所得-全部支給所得制限額)×0.0230559 [10円未満四捨五入]+10)
子ども2人目の一部支給額
10,130円-((所得-全部支給の所得制限額)×0.0035524[10円未満四捨五入]+10)
子ども3人目以降の一部支給額
6,070円-((所得-全部支給の所得制限額)×0.0021259[10円未満四捨五入]+10)
【例】
12歳、5歳の子ども二人を扶養していて、給与所得控除後の金額が150万円、特別寡婦控除に該当し、養育費を年間40万円の場合。
このケースでは計算すると基準となる所得が139万円になり、一部支給となります。(令和2年の東京都江戸川区の場合)
子ども1人目の一部支給額
42,900円 −((139万円-125万円)×0.0230559 [10円未満四捨五入]+10)= 39,660円
子ども2人目の一部支給額
10,130円 −((139万円-125万円)×0.0035524[10円未満四捨五入]+10)= 9,620円
2人分合わせて39,660円+9,620円=49,280円が月額となります。

▷ 手続き方法
離婚して子どもを引き取ることになったとき、配偶者と死別したときなどの手続き後、すぐ申請してください。
支給が始まるのは申請の翌月以降となってしまうので、月末に離婚する時は注意が必要です。
書類に不備があったなどで離婚届けの受理が月初になってしまうと翌々月からの支給となります。
申請する窓口は、各自治体によって名称が異なりますので、子育て関連の窓口をたずねてみてください。
郵送での申請や本人以外が申請することなどはできず、原則として窓口での受付になります。
▷ 必要な書類など
- 申請者と子どもの戸籍謄本の原本(発行から1ヶ月以内のもの)
- 申請者名義の預金通帳
- 印鑑
- 申請者の本人確認書類(免許証など)
- 申請者と子どものマイナンバーがわかる書類
▷手当を受け取り続けるためには
児童手当と同じく児童扶養手当についても、続けて受け取るために状況が変わっていないかを知らせる「現況届け」を提出しなければいけません。
こちらも市区町村によって違いますが、7月中に受給者へ現況届けの用紙を送付し、8月末までに手続きをするパターンが多いようです。

▷ 注意事項
先ほど説明したように、児童扶養手当は毎年8月に現況届けを出し引き続き受給することができます。
ただし、児童扶養手当の一番の目的は「親子の生活の安定と自立の促進」です。
受給から5年経過したときに、就業などの条件をクリアしていない場合は、手当が減額されてしまう可能性があるため注意が必要です。
児童育成手当
児童育成手当は、児童扶養手当と同じくひとり親世帯への支援です。
大きく違うのは、児童扶養手当は国からの手当、児童育成手当は地方自治体からの手当であるということです。
自治体によって内容が異なるため、注意が必要です。
今回は、東京都の制度を例にご説明します。
▷ 支給対象
都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明
ただし、児童が児童福祉施設に入所しているとき、父母と生計を同じくしているとき、父または母の配偶者(事実上の配偶者も含む)と生計を同じくしているときは対象にはなりません。
▷ 支給金額
児童1人につき、13,500円
▷ 支給時期
2月、6月、10月に前月分までが申請者名義の口座へ振り込まれます。
▷ 所得制限
児童育成手当にも、所得制限限度額が設けられています。
前年に手当を受け取る人に収入がいくらがあったか、扶養家族が何人いるかで変わります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
所得制限限度額は、収入から控除できる金額を差し引いた額となります。(計算方法はこちら)
児童手当や児童扶養手当、特別児童扶養手当と同じように、収入から控除をマイナスした額が、所得制限限度額未満の場合に手当を受け取ることができます。
▷ 手続き方法
市区町村の児童育成手当の担当の部署の窓口で手続きを行います。
原則、郵送での申請はできません。ただし、こちらも自治体によって違うケースがありますので自分のお住まいの自治体に確認してください。
▷ 必要な書類など
- 所得証明書
- 申請者名義の振込先口座がわかるもの
- 申請者の印鑑
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証など)

▷手当を受け取り続けるためには
児童育成手当も、所得金額などを自治体に知らせる必要があり、毎年6月に現況届を提出しなければ継続して受け取れません。
6月1日から順次「児童育成手当現況届」が送付されるため、押印して提出してください。
母子家庭の住宅手当
その名の通り、母子(父子)家庭の20歳未満の子どもがいる方へ向けて支給される地方自治体からの手当です。
この制度は市区町村独自の制度であるため、制度がない市区町村もあります。
お住まいの市区町村にもこの制度があるかどうかを調べる必要があります。
▷ 支給対象
市区町村によって異なりますが、支給対象になる条件は以下のようなケースであることが多いです。
- 母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している。
- 申請先の市区町村に一定期間以上住んでいる
- 受給者の前年度の所得が、所得制限限度額に満たない
- 生活保護を受けていない
家賃の下限金額や住んでいる期間などの条件は、市区町村によって異なります。
▷ 支給金額
金額や家賃控除があるなど、自治体によってさまざまです。

▷ 所得制限
東京都武蔵野市の所得制限限度額は以下の通りです。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 孤児等の養育者、扶養義務者 の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人以上1名増えるごとに | +38万円 | +38万円 |
所得制限限度額は、収入から控除できる金額を差し引いた額となります。(計算方法はこちら)
上記表の右側にある「扶養義務者」とは、の受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子供・孫などの親族の方です。同居している18歳以上の親族の方は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
▷ 手続き方法・必要な書類など
役所の窓口や、郵送などで申請が可能です。
自治体によって必要な書類は異なりますが、多くの自治体で必要となるのは以下の書類です。
- 助成金の申請書
- 戸籍謄本
- 世帯の全員にかかる住民票記載事項証明書又は住民票の写し
- 所得を証明する書類
- 借家賃貸借契約書のコピー
- 県営住宅の場合は「家賃決定通知書」または「減免承認書」の写し
市営住宅の場合は「家賃決定通知書」の写し - 児童扶養手当証書
- 家賃の領収書(申請する月のもの)のコピー
- 住民税課税・非課税証明書
- 印鑑
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 通帳など銀行口座情報が分かるもの
ひとり親家族等医療費助成制度(マル親)
母子(父子)家庭を対象に、各自治体が医療費の保険自己負担分を助成する制度です。
市区町村によって金額や条件などが変わってくるので、自分の住んでいる市区町村に確認してみましょう。
今回は、東京都の条件でご説明します。
▷ 支給対象
東京都福祉保健局によると、ひとり親家族等医療費助成制度は以下のような方々が対象となります。
- 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
- 両親がいない児童などを養育している養育者
- ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方

▷ 支給金額
国民健康保険や健康保険など、各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた金額が助成されます。要件や助成金額は市区町村によって異なります。
医療保険の対象となる医療費・薬剤費等は対象となりますが、健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代は対象になりません。
例えば東京都練馬区では、保険適用の自己負担の一部が助成されます。
外来の通常の保険適用の自己負担金が3割のところ、ひとり親家族等医療費助成制度を使えば1割になります。
助成の負担額の上限は18,000円/月、年間144,000円まで負担してもらえます。
▷ 所得制限
扶養人数 | 所得制限限度額 | 孤児等の養育者、扶養義務者 の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 200万円 | 244万円 |
1人 | 238万円 | 282万円 |
2人 | 276万円 | 320万円 |
3人 | 314万円 | 358万円 |
4人以上1名増えるごとに | +38万円 | +38万円 |
こちらも所得制限があります。
所得制限限度額は、収入から控除できる金額を差し引いた額となります。(計算方法はこちら)
上記表の右側にある「扶養義務者」とは、の受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子供・孫などの親族の方です。
同居している18歳以上の親族の方は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
▷ 手続き方法・必要な書類など
必要書類をご用意いただき、市区町村の役場や福祉事務所などで、申請者本人が申請してください。
郵送での申請はできません。
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 健康保険証(申請者、対象児童全員のもの)
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証など)

▷医療機関での助成の受け方
手続きが完了すると、「ひとり親医療証」を受け取ることとなります。
医療証を取り扱いしている医療機関で受診するときは、医療機関の窓口で保険証とひとり親医療証を提示したうえで診療を受けます。
医療省を取り扱っていない医療機関で受診したときは、医療機関の窓口で保険証を提示し、自己負担金分をいったん全て支払い、その後、領収書原本(コピー不可)を持参して、窓口で払い戻しの申請をしてください。
▷注意
以下のように状況が変わった場合は、自治体へ届け出る必要があります。
- 転居
- 申請者・児童の氏名を変更した場合
- 親族と同居することになった
- 親族と別居することになった
- 申請者と児童が別居となった
- 所得の修正申告等をした
- 健康保険に変更があった
自立支援教育訓練給付金
自立支援給付金は、教育訓練を受講し、修了したら支給される給付金です。
ひとり親の経済的な自立の支援するために厚生労働省と各自治体と協力して作った制度です。

▷ 支給対象
- ひとり親であり、20歳未満の児童を養育している人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準である人
- 適職に就くために教育訓練が必要であると認められた人
- 今まで同じような給付金を受けてない人
▷ 支給金額
教育訓練を受けるためにかかった金額の60%に相当する額。
ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円となります。
また、60%に相当する額が12,000円を超えない場合は、支給を行いません。
▷ 手続き・必要な書類
手続きの窓口は市区町村によって異なりますので、各自治体のWEBサイトを確認するか、問い合わせてみてください。
受講開始日までに必要な申請書類
- 受講講座の案内書(金額・受講期間のわかるもの)
- 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村長(特別区の区長を含む)の発行する証明書
- ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」
- マイナンバーカード、マイナンバーがわかる書類
これらを提出し、支給対象講座を認めれられた場合には通知書が届きます。
この教育訓練講座の指定を受ける前に受講したとしても、給付金の支給対象となりません。
受講開までに必要な書類
通知を受けた方は、教育訓練の受講が修了した日の翌日から1ヶ月以内に支給の申請をします。
- 受講対象講座指定通知書
- 教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
- 教育訓練施設の長が申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書
- 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
- 申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村長(特別区の区長を含む)の発行する証明書
- 振込を希望する申請者名義の口座の通帳
- マイナンバーカード、マイナンバーがわかる書類

生活保護
生活保護とは、生活が困窮している人に対して、国が最低限の生活を保護しながら、本人が自立することを目的とした制度です。
▷ 支給対象
- 世帯生活費が最低生活費以下となっている
- 財産を持っていない(貯金・現金・保険・家・土地・車など)
- 援助してくれる身内や親戚がいない
- 病気などの理由があり働けない
支給対象となる人は、上記にあてはまり、それを書類で証明ができる人となります。
上記でいう「最低生活費」は、厚生労働省のWEBサイトから、級地と生活扶助費を確認し、計算することができます。
たとえば東京23区に住んでいる30代の単身世帯の場合は、13万2,930円となります。
▷ 支給金額
たとえば、前述した最低生活費が13万円で自分の収入が7万円だとしたら、保護生活費は6万円となります。
生活保護には、8種類の扶助があり、目的に応じて支給されます。
- 生活扶助 : 日常生活に必要な費用。食費や光熱費など
- 住宅扶助 : 家賃など
- 教育扶助 : 義務教育を受けるために必要な費用
- 医療扶助 : 医療サービスの費用(医療機関へ直接支払われる)
- 介護扶助 : 介護サービスの費用(介護事業者へ直接支払われる)
- 出産扶助 : 出産に関わる費用
- 生業扶助 : 就労に必要な技能の習得などにかかる費用
- 葬祭扶助 : 葬儀のための費用
このなかでも主になるものは生活扶助と住宅扶助です。
ほかにも、急な出費のための一時的な扶助もあります。
たとえば、災害に遭ってしまった時や入院が必要になったときなど、毎月の生活保護費とは別に、基準の金額内で受け取ることができます。
また、妊娠や出産、ひとり親の場合や障害者の場合などの状況によっては生活保護費が加算されます。
▷ 受給までの流れ・ 必要な書類
いま住んでいる地域の管轄の役所が設置している、福祉事務所が窓口になります。
必要な書類はありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障等の活用について充分な説明を行うためにも、生活保護相談窓口での相談が大切です。
1.事前相談
生活保護を希望する方は、まず福祉事務所の生活保護担当まで相談に行きます。
そこで生活保護の説明などを受けます。
2.保護の申請
生活保護の申請をされた方に以下の調査を実施します。
- 生活状況を把握する実地調査(家庭訪問など)
- 資産調査(預貯金や保険、不動産など)
- 扶養義務者による扶養(仕送りや援助)がないか
- 年金などの社会保障や就業収入など
- 就労の可能性があるかどうか
3.保護費の支給
生活保護の受給が認められると、以下の状況になります。
- 最低生活費から収入を引いた額を毎月支給
- 毎月、収入の申告を行う
- ケースワーカーが年数回の訪問調査
- 就労の可能性がある方については就労にむけた助言や指導
▷ルール・注意事項
生活保護は、生活費がもらえるだけでなく、住民税や医療費が免除になるため、魅力的に感じてしまいますが、そのぶん制限されることも多くあります。
たとえば、車や装飾品などの贅沢品を持てなくなる、ローンやクレジットカードが利用できない、飲酒・喫煙・ギャンブルの制限などです。
また、本当は働けるのに嘘をついたり、援助してくれる家族がいるのにいないと申請して不正受給をしたことがバレると、今までの保護費を全額返金することになるうえ、罰金も課せられるので注意をしなければいけません。
国や自治体からお金をもらっているのですから、当然のことですが、本当に必要な人だけが受給する制度であるということを忘れてはいけません。
▷手当を受け取り続けるためには
生活保護を受けると、収入状況をケースワーカーへ報告することが必須になります。
定期的な自宅訪問で、高価なものを買ったりギャンブルで散財していないか、飲酒などをしていないかなどをチェックします。
定期訪問は月に1回から、年に3、4回と、自治体や担当者によって変わります。

生活保護は国から生活費を出してもらえる反面、規制やルール、周りの目などが厳しくなってしまいます。
まずは児童扶養手当など他のさまざまな手当を申請し、それでも生活がどうにもならない場合、病気になるなど致し方ない場合の最後の砦と認識しておくことをおすすめします。
障がいのある子どもがいる家庭が対象の手当、補助・助成金
ここからは発達障害や障がいなどをお持ちの子どもを養育している方々への手当や補助金を紹介・解説していきます。
特別児童扶養手当
精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の子どもを育てている方を支援するために国が支給を行っている手当です。
▷ 支給対象
精神または身体に、以下の程度にあてはまる障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方
障害の程度により1級と2級に分かれ、その金額に違いがあります。
1級(身体障害者手帳1~2級・療育手帳A判定)
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級(身体障害者手帳3~4級・療育手帳B判定)
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
▷ 支給金額
特別児童扶養手当の金額は子どもの人数と前述した等級によって変わり、また所得制限もあります。
1級に該当する:52,500円/月
2級に該当する:34,970円/月
▷ 支給時期
原則、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までの手当を支給されます。
例えば、4月の支給日には、12〜3月分の手当が支給されます。
▷ 所得制限
特別児童扶養手当にも、所得によって制限があります。
前年に手当を受け取る人に収入がいくらがあったか、扶養家族が何人いるかで変わります。
所得額は、年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除=所得額
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
所得額 | 所得額 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上1人増ごと | +380,000円 | +213,000円 |
例えば、子どもが2人いてそのうち1人に身体障がいがある場合、5,356,000円が所得制限の額となります。
▷ 手続き方法
特別児童扶養手当は国制度ですが、手続きは住んでいる市区町村の窓口に、必要な書類を揃えて行います。
▷ 必要な書類など
- 戸籍謄本
- 住民票の写し(申請者と対象の子どもが含まれる世帯全員のもの)
- 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳のいずれか(取得している場合)
- 診断書(手帳を取得していない場合)
- 所得証明書
- 申請者名義の振込先口座がわかるもの
- 申請者の印鑑
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証など)

▷手当を受け取り続けるためには
特別児童扶養手当は、毎年8~9月に受給者の「所得状況届け」を提出する必要があります。
また、原則として2年に1回の更新が必要で、更新時には診断書や手帳が必要となります。
申請時期は毎年3月、7月、11月です。

該当する時期になると専門医がいる医療機関は診断書発行のため混み合います。半年から数か月前でないと予約が取れないこともあるため、早め早めに段取りを組みましょう。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、重度の障害児に対して、その障害のために必要になる負担を軽減するために国が支給している手当です。
▷ 支給対象
精神または身体に重度の障害を持っており、日常生活を自力で送ることができず、常時介護が必要となっている20歳未満の子ども。
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

▷ 支給金額
14,880円/月
▷ 支給時期
毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給。
例えば、2月の支給日には、11〜1月分の手当が支給されます。
▷ 所得制限
受給者もしくはその配偶者、またはその扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は、手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
所得額 | 所得額 | |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
所得制限限度額は、収入から控除できる金額を差し引いた額となります。(計算方法はこちら)
▷ 手続き方法・ 必要な書類など
市区町村の窓口へ申請する必要があります。
- 認定請求書
- 障害の程度についての医師の診断書
- 所得状況届
- その他必要な書類
1.認定請求書と3.所得状況届には、個人番号の記載が必要となります。
申請者本人と、その配偶者又は扶養義務者の個人番号が確認できる書類も用意が必要となります。
提出した書類を自治体が審査し、認定されると翌月分からの手当が支給されます。
▷手当を受け取り続けるためには
毎年8月以降に受給者の「所得状況届け」、診断書などの書類を提出する必要があります。
現況届けを2年以上提出されないままにしておくと、受給資格がなくなってしまいます。
さいごに
いかがでしたか?
家事に育児に仕事にと多忙なシングルマザー生活の中で、手当や助成金の手続きをするのはひと苦労ですよね。
今回、沢山の制度を紹介したので、「大変そう・・・」と思った方もいらっしゃると思いますが、まずは住んでいる市区町村の窓口に問い合わせてみることからです。
せっかくシングルマザーのために準備されている制度ですから、受け取ることのできるお金は受け取って、子どもとの生活を豊かにするために利用しましょう。
助成制度をうまく活用し、生活に余裕が生まれてきたら、憧れのマイホームも夢ではないかもしれません。
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