【グリーン住宅ポイント制度】ポイント発行の対象となる条件と各種期限は?
あなたはグリーン住宅ポイント制度を知っていますか?
新型コロナウイルス感染症による経済状況の悪化を住宅投資によって回復させようと国土交通省が施行した制度です。
グリーン住宅ポイント制度で定められている一定の条件を満たすとポイントが発行され、そのポイントを追加工事や商品と交換できます。
しかし、注意しておきたい点として、契約からポイントとの交換までに期限が設けられていることです。
それでは、グリーン住宅ポイントの諸々の期限についてご説明しましょう。
グリーン住宅ポイント制度の対象となる契約
そもそもグリーン住宅ポイント制度の対象になる契約の条件を知っておかないと、ポイントはもらえません。
まずは、制度の対象になる契約の条件についてご説明します。
工事請負契約
グリーン住宅ポイント制度の対象となる契約のひとつは、工事請負契約です。
依頼した工事内容によってポイント発行の条件も異なるのでおさえておきましょう。
注文住宅の建築
ポイント発行の対象となる工事請負契約のひとつが注文住宅の建築です。
注文住宅を建築する際にグリーン住宅ポイント制度の対象になるのは、契約者(所有者)自ら居住する目的の場合です。
また、【1】または【2】に該当する住宅でなければ制度は適用されません。
【1】下記のいずれかに当たる「高い省エネ性能を有する住宅」
- 認定低炭素建築物
- 認定長期優良住宅
- 性能向上計画住宅
- ZEH
【2】日本住宅性能表示基準で定める下記2点を満たす「一定の省エネ性能を有する住宅」
- 断熱等性能等級4(例外あり)
- 一次エネルギー消費量等級4以上
▶︎詳しくはこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/new-house/
リフォーム
リフォーム工事もグリーン住宅ポイント制度の対象です。
工事請負契約は工事の発注者が結ぶ必要があります。
さらに、以下のいずれかの対象工事が必須です。
- エコ住宅設備の設置
- 外壁、屋根・天井or床の断熱改修
- 開口部の断熱改修
上記を行う場合に限り、「耐震改修」「バリアフリー改修」「リフォーム瑕疵保険等への加入」「既存住宅購入加算」もポイント発行対象となります。
これらのリフォーム工事で発行されるポイントが1申請あたり合計5万ポイント以上になると、制度が適用されます。
なお、リフォーム工事については同一の住宅で複数回申請が可能です。
ただし、総発行ポイントの上限が決まっており、通常は30万ポイントです(既存住宅購入なしの場合)。
しかし特例があり、若者世帯(40歳未満の世帯)と子育て世帯(18歳未満の子供がいる世帯)は最大45万ポイントまで上限が引き上げられます。
▶︎詳しくはこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/reform/
賃貸住宅の建築
賃貸住宅の建築の場合、新たに賃貸用の共同住宅等を建築する人(発注者・建築主)がポイント発行申請者となります。
なお、複数の工事施行者と請負契約を結んで建てる賃貸住宅は制度の対象とならないので気をつけましょう。
さらに、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 全住戸が賃貸用として建築される共同住宅等である
- 住居として独立しているユニットが2戸以上あり、なおかつ全ての住戸の床面積が40平米以上の共同住宅等である
- 住宅のトップランナー制度(建築物省エネ法にもとづく)の賃貸住宅にかかる基準に適合する共同住宅等である
不動産売買契約
工事請負契約だけでなく、不動産売買契約でもグリーン住宅ポイント制度の対象になります。
それでは、不動産売買契約においてグリーン住宅ポイント制度の対象になる条件についてご説明しましょう。
新築分譲住宅の購入
新築分譲住宅を購入する場合でも、グリーン住宅ポイント制度の対象となる可能性があります。
条件は自分が住むために新築住宅を購入することで、その他の条件は注文住宅を建築するケースとほぼ同じです。
▶︎詳しくはこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/new-house/
既存住宅の購入
既存(中古)住宅の売買契約を結んだ場合も条件に一致すれば制度が利用できます。
なお、購入者自身が住むことが前提条件です。
さらに、以下の条件すべて該当する必要があります。
- 「不動産登記事項証明書」に2019年(令和元年)12月14日以前の日付で新築の記載がある
- 売買契約額が税込100万円以上
- 以下の1~4のいずれかに該当
- 空き家バンク登録住宅
- 東京圏の対象地域からの移住が目的で取得する住宅
- 災害リスクが高い区域からの移住が目的で取得する住宅
- 住宅の除却に伴い購入する住宅
対象となる契約の期限は2021年10月31日まで
グリーン住宅ポイント制度を利用する上で最も気をつけたいのは、制度の対象になる契約の期限が2020年(令和2年)12月15日~2021年(令和3年)10月31日までという点です。
対象期間内に契約を締結しないと申請の対象にならないので、留意しましょう。
ポイント発行申請をしないと制度対象にならない
対象期限内に契約しても、ポイントの発行申請をしないと制度が適用されないので注意が必要です。
このポイント発行申請は対象となる契約内容によって完了前申請・完了後申請の両方もしくはどちらか一方が可能です。
なお、ポイントを追加工事と交換する場合、ポイント発行申請と同時に追加工事への交換申請を行う必要があります。
ですが、追加工事を行う場合は、工事請負契約もしくは売買契約を結んだ工事施工者または販売事業者がポイント発行申請を代理で行うことになるので、対応が可能か事前に事業者に確認しましょう。
ポイント交換対象工事は、以下のいずれかに関するものです。
- ワークスペースの設置や菌・ウイルス拡散防止工事などが該当する「新たな日常に資する追加工事」
- 停電・断水対策や地震対策などを含む「防災に資する追加工事」
▶︎追加工事詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/additional-construction/
次項より完了前申請・完了後申請それぞれの前後の流れを説明します。
完了前申請の期限
ポイント発行申請をする住宅投資の種類によっては、工事や住宅の引き渡しが完了する前に申請できる場合があります。
完了前申請は2021年3月29日~2021年10月31日まで
まず、完了前申請の申請期間は、2021年(令和3年)3月29日~遅くとも同年10月31日までです。
申請状況により前倒しで締め切られる可能性があるので、早めの申請をおすすめします。
完了前申請が可能なケース
完了前申請が可能なケースは、注文住宅の建築・新築分譲住宅の購入、リフォーム、賃貸住宅の建築です。
既存住宅の購入は完了後申請のみ受付なので気をつけましょう。
以下、それぞれの場合で契約からポイント発行申請、完了報告までの期限、期間について説明していきます。
注文住宅の建築・新築分譲住宅の購入
注文住宅の建築と新築分譲住宅の購入の完了前申請の場合、工事請負契約もしくは売買契約締結後、遅くとも2021年(令和3年)10月31日までにポイント発行申請を行います。
ポイントを追加工事と交換する場合は、追加工事の契約後、ポイント発行申請と同時に追加工事への交換申請もしなければなりません。
そこから、注文住宅の建築、追加工事を行う場合は着工~工事完了まで進め、その間にポイント発行申請の審査~ポイント発行が行われます。
完了前申請の場合、工事が終わり、引渡し・入居をした後に、必ず完了報告が必要です。
それをもとに審査が行われ発行ポイントが確定します。
なお、完了報告の期限は住宅の規模によって以下のように異なります。
- 【戸建て住宅】2021年(令和3年)6月1日(予定)~2022年(令和4年)4月30日
- 【階数が10以下の共同住宅等】2021年(令和3年)6月1日(予定)~2022年(令和4年)10月31日
- 【階数が11以上の共同住宅等】2021年(令和3年)6月1日(予定)~2023年(令和5年)4月30日
ただし、追加工事交換を利用する場合、完了報告の期限は一律2021年6月1日(予定)~2022年1月15日までと決められているので気をつけましょう。
完了報告をしないと返金を求められます。
また、ポイント確定後、想定より取得ポイントが減ってしまった場合、利用済みポイントの差額を返金しなければなりません。
▶︎注文住宅の建築と新築分譲住宅購入 申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/new-house/application/i-2.html
リフォーム
リフォームの場合、戸別申請と一括申請があります。
(一括申請:同じ建物内の複数の住戸についてリフォーム工事を発注する方が、 複数の住戸分をまとめて申請すること)
戸別申請の場合は、請負契約額が税込1,000万円以上の場合のみ完了前申請が可能です。
一括申請の場合は完了前申請のみ受付となります。
申請の流れは基本的に注文住宅の建築・新築分譲住宅の購入と一緒ですが、工事前の写真が必要になります。
完了報告の期限は、耐震改修のあり・なしで下記のとおり異なります。
- 〈耐震改修なし〉戸建て住宅(戸別申請のみ)・共同住宅等 2021年(令和3年)6月1日(予定)~2022年(令和4年)4月30日
- 〈耐震改修あり〉階数が10以下の共同住宅等 2021年(令和3年)6月1日(予定)~2022年(令和4年)10月31日
- 〈耐震改修あり〉階数が11以上の共同住宅等 2021年(令和3年)6月1日(予定)~2023年(令和5年)4月30日
なお、追加工事交換を利用する場合の完了報告の期限は一律2021年6月1日(予定)~2022年1月15日までです。
▶︎リフォーム(戸別)申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/reform/application/ni-2.html
▶︎リフォーム(一括)申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/reform/application/ho-2.html
賃貸住宅の建築の場合
賃貸住宅の建築の場合は、引き渡しまでは他と同様ですが、完了報告の期限は一律2022年(令和4年)1月15日と決められています。
▶︎賃貸住宅の建築 申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/rental-apartment-building/application/ro-2.html
完了後申請の期限
続いて完了後申請の期限についてです。
完了後申請は2021年5月6日(予定)~2021年10月31日まで
完了後申請の期限は、2021年(令和3年)5月6日(予定)~遅くとも同年10月31日までです。
完了前申請と同様に申請状況によって早めに受付が締め切られる可能性があるので、早々に申請しましょう。
完了後申請が可能なケース
完了後申請は、注文住宅の建築・新築分譲住宅の購入、既存住宅の購入、リフォーム、賃貸住宅の建築と基本的にすべてのケースで可能です。
契約からポイント発行までの期限について見ていきましょう。
注文住宅の建築・新築分譲住宅の購入
注文住宅の建築と新築分譲住宅の購入の場合、入居後、遅くとも2021年(令和3年)10月31日までに完了後申請を行う必要があります。
その後、審査を経てポイントが発行されます。
なお、ポイントを追加工事と交換する場合、注文住宅の工事請負契約または新築住宅の売買契約~引渡し・入居の間に工事が完了するように契約~着工を進めておかなければなりません。
そして、ポイント発行申請と同時に追加工事への申請も行います。
▶︎新築住宅建築・購入 申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/new-house/application/i-1.html
既存住宅の購入
既存住宅の購入の場合も、完了後申請の流れまで注文住宅の建築・新築分譲住宅の購入と一緒です。
ただし、住宅の除却に伴う既存住宅購入の場合、解体契約のうえ、除却工事が完了してからポイント発行申請をする必要があります。
▶︎既存住宅 申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/exisiting-house/application/
リフォームの戸別申請の場合
リフォームの戸別申請の場合は完了後申請が可能です。(一括申請は不可)
ポイント発行申請までの流れは他と同様です。
ただし、工事前の写真が必要となります。
▶︎リフォーム(戸別)申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/reform/application/ni-1.html
賃貸住宅の建築の場合
賃貸住宅の場合も他と同様の流れです。
ただし、賃貸住宅の建築の場合はポイントを商品と交換することはできません。
そのため、工事請負契約を結ぶ際、追加工事の契約も締結、住宅の引渡しまでに追加工事も完了させて、ポイント発行申請と同時に追加工事への交換申請を行うことが必須となります。
▶︎賃貸住宅の建築 申請方法詳細はこちら
https://greenpt.mlit.go.jp/rental-apartment-building/application/
商品との交換期限
賃貸住宅の建築以外のケースは、ポイントを追加工事のほか、商品との交換にも使えます。
ポイントと商品の交換期限は2021年(令和3年)6月1日(予定)~2022年(令和4年)1月15日までです。
交換商品のラインナップは2021年(令和3年)11月30日まで随時追加される予定です。
コロナ禍の中、役立つ商品もあります。
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▶︎交換対象商品は以下より検索可能です。
https://goods.greenpt.mlit.go.jp/apl/public/viewCategoryTop
まとめ
グリーン住宅ポイント制度で加算されるポイントはさまざまな商品や追加工事と交換できます。
ですが、2021年10月31日までに工事請負契約か売買契約、さらにポイント発行申請をしないと制度を利用できないので注意しましょう。
制度の対象となる条件も住宅投資の種類によってさまざまです。制度の利用が可能かどうかも確認しましょう。