抵当権とは?日本一わかりやすい住宅用語解説!
家を建てようと思った時、イマイチ意味がよくわからない言葉がいくつか出てきます。
その中の一つに、住宅ローンの場面でよく出てくる言葉で「抵当権」があります。
耳にしたことはあるけれど、意味がよくわからないという方も多いのではないでしょうか?
住宅ローンを借りるときにも、土地や建物を売却するときにも、抵当権について正しく理解しておくことはとても大切です。
この記事では、抵当権について日本一わかりやすくご説明します。
抵当権って何?
簡単に言うと、借りる金額に相当するもの差し出すということになります。
住宅ローンの場合、借りる金額に相当するものとは、家や土地です。
つまり、家や土地を差し押さえる権利のことを抵当権と言います。
住宅ローンは数千万円になることも多く、金融機関からすると、それだけの大金を何の担保もない状態で貸すことはできません。
そこで、家や土地を担保にお金を借ります。
もし住宅ローンが払えなくなってしまった時は、金融機関が強制的に土地と建物を差し押さえ、競売にかけてお金を回収するという仕組みです。
明らかに返済能力がないと判断されたときのみ抵当権を行使されます。
うっかり口座にお金を入れ忘れて支払いが遅れてしまうこともあるかもしれませんが、その程度で差し押さえされたりすることはありませんので安心してください。
抵当権設定登記までの流れ
ここから抵当権設定の流れを説明しますが、その前に、住宅ローンでよく出てくる、間違えやすい言葉を覚えてください。
- 債務→借りるお金のこと
- 債務者→お金を借りた人=抵当権設定者
- 債権者→お金を貸した人=抵当権者
では、抵当権設定の流れを、お金を借りたい債務者を田中さん、債権者を銀行として説明します。
住宅ローンを借りるとき、まずは事前審査があります。
田中さんから住宅ローンの申し込みを受けると、他に借金をしていないか、所得はいくらなのかなど、銀行は審査を進めます。
これらの審査に通ると、次は本審査に移ります。
田中さんがお金を貸すにふさわしい人物なのか、さらに詳しく銀行がチェックします。
事前審査や本審査の審査基準について、詳しくはこちらの記事で説明していますので参考にしてください。。
この本審査の項目の中に、「抵当」があり、これから住宅ローンを使って取得する建物や土地が、貸す金額に相当するものなのか銀行がチェックします。
本審査も通過すると、融資が実行されます。
ここでは詳しい説明は省略しますが、住宅ローンにはつなぎ融資と本融資があり、本融資実行のタイミングで抵当権の届け出をします。
具体的には抵当権設定登記を行い、銀行は法務省に「お金を貸すかわり、田中さんがローンを払えなくなった時に土地と建物を差し押さえる権利をもらいました」という届けを出します。
ちなみに、この抵当権設定登記は、通常司法書士に依頼します。
費用は「登録免許税」(債務の0.4%)+司法書士への報酬(相場は3~5万円)となっています。
例えば、債務が5,000万の場合で計算してみます。
大きな金額になりますので、覚えておいてください。
*東日本大震災で被災した建物の登記については平成33年3月末日まで登録免許税が免除されます。
無担保住宅ローン
ここまで住宅ローンを借りる際に必要な抵当権について説明しましたが、無担保住宅ローンという抵当権の設定なしの住宅ローンもあります。
通常の住宅ローンと同様に、銀行や信金、労金で扱われています。
抵当権の設定は必要ありませんが、これでは金融機関側のリスクが大きいので、通常の担保設定型の住宅ローンより金利が高くなります。
また、借入の最大金額が1,000~2,000万円ほどであったり、返済期間は10~25年など、銀行ごとに条件が設定されており、借入最大金額が少なく、返済期間が短いのが特徴です。
抵当権を設定しないので、どうしても返済できなくなった時は、最悪の場合自己破産や個人再生が必要になります。
リスクは高いですが、通常の住宅ローンより借り入れが早いというメリットがあります。
通常の住宅ローンの場合は審査や手続きに1~2ヶ月かかりますが、無担保住宅ローンの場合は最短で即日借入可能というところもあります。
まとめ
家や不動産を売買する際には、聞きなれない言葉が登場します。
初めて聴く言葉や手続きは難しく感じてしまいますが、わからないままなんとなくで進めてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。
疑問や不安は、その都度解消して前に進んでください。
この記事が疑問を解決するきっかけになれたら幸いです。
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