不倫と離婚とお金。離婚を選択するなら知っておきたいお金のこと
最近よく耳にする“不倫”のワード。テレビの中の出来事だと呑気に構えていましたが、3組に1組が離婚している日本の夫婦事情を見ていると、なんだか他人事とは思えなくなってしまいますよね?
「もし、自分の旦那が不倫をしていたら?」なんて考えた時に、浮かんでくるのは“離婚”の二文字。
今回は『旦那さんの不倫が発覚してしまい、離婚する!』と、決めた時にもらえるお金の事を勉強しておきましょう。
世の中、知らなくていい事もたくさんありますが、結局は知らないと損する事の方が多いです。
慰謝料
まずは、揉め事の場面でよく耳にする「慰謝料を請求させてもらいます。」という言葉。
「離婚とお金」で絶対に知っておかなければいけないのが、慰謝料です。
当然ですが、旦那さんの不法行為がなければ発生しませんし請求しないともらえません。
「旦那の不倫で離婚するんだから、もらえて当たり前!」ではありますが、黙っていて勝手にもらえるものではないので注意しましょう。
相場は100万円〜500万円で、平均は200万円〜300万円といった所のようです。
婚姻期間や内容、そして旦那さんの収入などで金額が決まりますので、自分で「このぐらい!」と提示するのではなく、弁護士さんに相談するのが良さそうですね。
また慰謝料は、旦那さんだけでなく「この不倫が原因で婚姻関係が破綻した!」という理由で不倫相手にも請求できます。
不倫をした罰という訳ではありませんが、もらえるものは、しっかりもらっておきたいものです。
養育費
離婚して、1人で子どもを育てていけるのだろうか・・・?
大丈夫です。
離れていても、旦那さんは養育費という形で、子供の側にいてくれるのです。
つまり、子供を育てていく上で必要な、ミルク代やオムツ代、入学金や授業料、習い事や塾にかかるお金を、一緒に住んでいない親も負担すべきとの考えのもとで支払われるお金です。
相場というものは特になく【夫婦の年収】と【未成年の子供の人数】によって機械的に算出されます。
養育費を受ける側の年収が高いと、もらえる金額は少なくなります。
東京家庭裁判所のHPで、養育費の算定表を見ることができますので、参考にしてください。
期間は、子供が成人する20歳まで支払うのが一般的なようですが、場合によっては大学を卒業するまで延長できる事もあります。
しかし、元旦那の年収が減ってしまうと減額されたり、無収入になると支払われなくなるというケースもあるので注意が必要です。
「顔は見なくていいけれど、子どもを育てるのに必要なお金をもらえる!」
中々いいシステム!などと思ってしまうあたり、やはり私はダメ妻なのかもしれませんね。
財産分与
財産分与とは、夫婦の財産を分割して与えられるお金です。
夫婦の財産というのは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産の事で、現金はもちろん、不動産、家具・家電、旦那さんの退職が近い場合には退職金なども含まれます。
基本的には夫婦共働きであっても、専業主婦の場合であっても財産分与の割合は2分の1。
しかし、注意したいのは婚姻生活中に増やした財産だと言うことです。
例えば、結婚前に個人的に貯めていた貯金は含まれませんし、家具や家電に関しても、結婚の際にどちらかが持ち込んだものだったり、どちらかの実家に買ってもらったものであれば、分与の対象にはなりません。
別居中の生活費
旦那さんとの離婚が頭に浮かんではいるものの、先々の事や親類関係・子どもの事を考えた時、本当に離婚してしまっていいのか?と悩む方がほとんどだと思います。
冷静に考える為にも距離を置こうと、別居を選択する方も多いです。
しかし、別居の際に気になるのは生活費です。
特に専業主婦やパートタイマーの場合、生活費は死活問題になってしまいます。
そんな時、旦那さんに別居中の生活費を請求する事が出来るのをご存知でしょうか?
別居中であっても夫婦ですので、婚姻費用分担が義務付けられています。
婚姻費用とは夫婦生活を送る上で必要な金額で、収入の低い奥さんであっても、旦那さんと同じような生活を送れる程度の費用を受け取れます。
夫婦関係の状態や収入の状況などにより金額は変動しますので、分担金額に納得がいかない場合は弁護士さんに相談してください。
離婚は夫婦2人だけの問題ではありませんので、選択肢の1つとして別居があると、少しは気持ちが楽になると思います。
別居中の費用を心配されて踏み切れない方もいるので、この費用分担を覚えておいてください。
シングルマザーになった時にもらえるお金
最近となっては、あまり珍しくなくなった離婚やシングルマザー。
旦那さんとお別れをし、一家の大黒柱となったママさんを応援してくれる頼もしい制度もたくさんありますので、ご紹介します。
児童扶養手当(母子手当)
0歳から18歳までの子どもを1人で育てているパパ、ママがもらえる助成金です。
金額は独自の計算方法により算出されるので、自治体の担当窓口で相談してみてください。
全額支給になった場合には42,290円が、4月・8月・12月の3回、申請した口座に振り込まれます。
2人目は9,990円、3人目以降は5,990円が加算されます。いずれも全額支給の場合です。
シングルマザーになったからと言って、自治体から声がかかるわけではありませんので、申請忘れに注意してください。
当然の事ながら申請しないともらえません。
さらに支給の月が決まっていますので、タイミングによっては最長で4ヶ月待たなくてはいけないなんて可能性もあります。
くれぐれも、早めの手続きを心がけましょう。
児童手当
これはシングルマザーだからと言うわけではなく、日本国内に住む0歳から中学卒業までの子どもがいる全家庭を対象として支給されている手当です。
支給金額は0歳から3歳未満は月15,000円、3歳から小学校修了前は月10,000円、中学生は月10,000円で、2月・6月・10月の年に3回支給されます。
毎年、各自治体への申請が必要なので、お気をつけください。
ひとり親家庭住宅助成制度
家を離れて、まず必要なのは新居です。
月々の家賃を支払うのも、1人の収入だと中々苦しいと思います。
そこで、強い味方となるのが母子家庭・父子家庭を対象とした住宅助成制度です。
まだ実施している自治体が少ないようですが、ひとり親で18歳未満(もしくは20歳未満)の児童を養育していて、その自治体に6ヶ月(もしくは1年以上)住んでいる方が対象となります。
申請の仕方や住宅助成の内容も自治体によって様々ですので、問い合わせてみてください。
ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳未満の子どもの医療費が無料になったり、養育している父母の負担額が軽減します。
しかし、助成の内容は自治体によって様々なようなので、お住まいの自治体に問い合わせしてください。
これがあれば「お金がないから病気を見てもらえない・・・」という事態は回避できます。
その他減税
他にも、国民年金・国民保険の免除、所得税・住民税の減税、交通機関の割引、上下水道の減免・・・など生きてく上で必要なお金を少しずつ免除や減額してもらえるようです。
自治体によって実施の有無や内容は変わってくるようなので、もし離婚を真剣に考えるのであれば、前もって住みやすい地域をリサーチしておくのもいいかもしれません。
離婚を考えているものの、お金の事が不安で踏み切れない方もたくさんいると思います。
今回ご紹介させていただいた「離婚とお金」。
調べてみると、中々に頼もしい制度があるものです。
しかし「これならやっていけそう!」との油断は禁物。
より現実的に、より慎重に計算することが大切です。
もし、旦那さんとの離婚が頭の片隅にでもある方は今からリサーチを開始してみましょう。
より良い未来に向かう為には、考えに考え抜くことが必要です。