【不動産】売買契約書に貼る印紙税はいくら?非課税にする裏ワザも教えます!
マンションなど売却する時は、さまざまな費用がかかりますよね。
印紙税もその一つですが、どんな仕組みなのかよく分からないという方も多いと思います。
- 印紙税の意味ってなに?
- いくらかかるの?
- 売主が負担するの?
- 軽減措置は?
- 印紙税を支払わなくていい方法を知りたい
不動産売却にかかる印紙税の最高額は60万円です。
しかし、軽減措置や非課税にする方法があります。
これらの方法を知っておくことで、税金の負担を減らすことができます!
この記事では、印紙税のしくみや軽減措置、非課税にする裏ワザをお教えします。
ぜひ最後まで読んで、節税に役立てて頂ければと思います!
印紙税って何?
そもそも印紙税とはどんなものなのでしょうか?
まずは、印紙税のしくみについて説明します。
高額な取引には印紙税がかかる
印紙税とは、印紙税法で定められている「課税文書」にかかる税金で、「法律によって裏付けされた正式な契約文書」であることを国に証明してもらうために支払うものとされています。
課税文書には第1号~第20号まであり、不動産売買をするときは以下の文書に印紙税がかかります。
- 不動産売買契約書
- 建設工事請負契約書
- 金銭消費貸借契約書
文書の種類と取引額に応じた収入印紙を、契約書に貼ることで納税が完了します。
誰が負担するの?
個人が売買契約をする場合、契約書の原本を保管する人が印紙代を負担します。
ふつうは売主用・買主用に同じものを2通作成し、おたがいに同じ金額の収入印紙を貼ることになります。
注意していただきたいのは、印紙税法で「納税義務は、契約書に記載されている当事者の連帯責任」となっている点。
つまり、売主のあなたが契約書に収入印紙をきちんと貼っていても、買主が収入印紙を貼り忘れてしまったら、売主・買主の両方にペナルティが課せられます。
印紙税の金額はいくら?
収入印紙税の金額は、文書の種類と取引額によって異なります。
不動産売買契約書/金銭消費貸借契約書
不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書の印紙税額は以下のとおりです。
契約金額 | 印紙税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
居住用の不動産であれば、印紙税額は1~10万円が最も多いゾーンですね。
不動産売買契約書には軽減措置がある
令和2年4月1日~令和4年3月31日までに作成した不動産売買契約書については軽減措置が適用され、以下の金額になります。
契約金額 | 印紙税 |
1万円以上50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
本来の印紙税の半額程になります。
ただし、そもそもの取引金額が10万円以下の場合は軽減措置の対象外です。
建設工事請負契約書
売却前にリフォーム工事をするときなどの、建設工事請負契約書の印紙税額は以下の通りです。
契約金額 | 印紙税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
リフォーム内容にもよりますが、印紙税額は高くても2万円程度になります。
建設工事請負契約書にも軽減措置がある
令和2年4月1日~令和4年3月31日までに作成した建設工事請負契約書には、以下の軽減措置があります。
契約金額 | 印紙税 |
1万円以上200万円以下 | 200円 |
200万円を超え300万円以下 | 500円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
こちらも本来の印紙税の半分程度になっていますね。
※取引金額100万円以下のものは軽減措置の対象外
収入印紙の正しい貼り方を知っておこう
収入印紙は、契約書に貼ったうえで消印(割印)をします。
古くからの慣例として、上図のように売主・買主がそれぞれ左右に割印をするケースが多いです。
割印は、収入印紙の再利用を防止するためにおこなうので、売主・買主・不動産会社の誰かひとりの割印、署名でもOKです。
※鉛筆・消せるボールペンによる署名は禁止
収入印紙はコンビニにも置いてありますが、金額の種類が少ないため郵便局で購入するのがおすすめです。
収入印紙を貼らないとペナルティがある
課税文書であるにもかかわらず、収入印紙を貼らなかったときはペナルティとして過怠税がかかります。
過怠税は、本来支払うべきの印紙税額の3倍です。
消印がないときも過怠税が発生するので注意してください。
収入印紙の貼り忘れや、消印忘れに気がついて、税務署に自己申告をすれば過怠税は1.1倍となります。
領収書にも印紙税はかかる?
領収書は課税文書にあたるので、不動産売却をすると買主への領収書を発行することになります。
しかし、課税対象となるのは宅建業者の不動産会社だけ。個人が売却するときは収入印紙は不要です。
ただし、投資用の不動産などを売却するときは営利目的にあたるため、個人であっても収入印紙が必要になります。
売主の印紙税を非課税にする方法
少しでも節税したい!という方のために、印紙税を非課税にする方法をお伝えします。
売主は売買契約書のコピーを保管する
印紙税の支払い対象は、課税文書の”原本”に対してです。
そこで売買契約書を1通のみ作成して、買主が原本を保管、売主はコピーを保管することで売主の印紙税は非課税になります。
買主は住宅ローンを組むときなど、今後さまざまな手続きにおいて売買契約書の原本が必要になります。
しかし、売主が契約書原本を使用することは基本的にないので、コピーでも十分だといえます。
ただし、確定申告のときに売買契約書のコピーを提出しなければならないので、処分しないように十分気をつけてください。
コピーも契約書としての効力は同じ
コピーって契約書として意味がないのでは?と心配になる方もいると思います。
コピーであっても契約者同士の合意があきらかであることが確認できれば、契約書としての効力は同じです。
ただしコピーには一つリスクがあります。
万が一トラブルなどで裁判沙汰になり、買主が文書改ざんを行った場合です。
原本とコピーの内容がちがうときは、証拠として原本のほうが有利になり、売主が不利になるケースがあります。
文書改ざん自体が犯罪なので可能性としては非常に低いですが、このようなリスクがあることは覚えておいてください。
売買契約書をコピーするときの注意点
売買契約書のコピーをする際、注意点が3つあります。
1.契約書に以下の文言を入れる
⇒「契約書一通を作成し、買主が原本を保管、売主はコピーを保管する」
2.契約書に以下の文言を入れない
⇒「原本とコピーの内容に相違なし」
3.コピーをとる前に、署名・捺印をする
それぞれくわしく説明します。
1.契約書に「契約書一通を作成し、買主が原本を保管、売主はコピーを保管する」という文言を入れる
ふつう、売買契約書はおなじものを2通作成し、おたがいに原本を保管します。
コピーで代用するのであればその旨を契約書に記載しておく必要があります。
売主が何もいわなければ不動産会社はいつもどおり契約書を2通作成してしまいますので、あらかじめ「自分の分はコピーで構わない」と担当者に伝えてください。
2.契約書に「原本とコピーの内容に相違なし」という文言を入れない
万が一、契約書原本とコピーの内容に相違があったときは、裁判では原本のほうが有利になります。
こういった文書改ざんのリスクを恐れ、「原本とコピーの内容が同じである」と契約書に記載してしまうと「正式な契約書類」と見なされ、印紙税がかかります。
3.コピーをとる前に、署名・捺印をすること
手続きを効率的にしようとして、署名・捺印をする前にコピーをとり、コピーの方に上から署名・捺印をするのは避けてください。
「正式な契約書類」と見なされ、印紙税がかかります。
面倒でも、全員が署名・捺印をした後にコピーをとるようにしてください。
買主から印紙代の負担を要求されたら…
まれに「うちだけ印紙税を支払うのは不公平だ!私の原本をコピーするんだから、売主も印紙代を半分負担して!」という買主がいらっしゃいます。
売主としては「コピーには文書改ざんのリスクがあるんだからら、まったく同額なのも不公平では?」という言い分があります。
しかし、トラブルに発展して売却自体が流れてしまうくらいなら、印紙代は妥協した方がいいかもしれません。
トラブルを避けるために、話し合いをするときは不動産会社に間に入ってもらうのがベストです。
まとめ
いかがでしたか?
不動産売却時にかかる印紙税額は、一般のマイホームだと1~10万円ほどです。
ただし、契約書のコピーを保管することで売主の印紙税は非課税になります。
売主と買主がお互いに気持ちのよい取引をするためには、プロである不動産会社に間に入ってもらうのが一番です。
交渉力に長けた経験豊富な担当者なら、スムーズな売却が可能になります。
良い担当者を探すには、無料の不動産一括査定サイトなどを利用して、たくさんの不動産会社を比較することが大切です。
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