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土地の購入に必要な諸費用の相場と内訳~良い家づくりは土地購入から~

 2016/11/14 購入
 

家づくりの成功への道は、上手な資金計画からはじまります。

住宅ローンを借りるといっても借入額に限度がありますし、月々の支払いを考えると、実際に借りられるお金はもう少し少なくなるかもしれません。

限りある予算の中で、土地と建物にどれくらいの金額を使えるのか計画していかなければなりません。

家づくりは土地購入からはじまりますので、まずは土地にかけられる予算を決めますが、できるだけ綿密に資金計画を立てておかないと、家にかけられるお金がどんどん減ってしまうことになります。

「思ったより土地にお金がかかったから家にお金をかけられなくて、理想とは程遠い家ができてしまった・・・」

こんな失敗したくありませんよね?

そこで、この記事では土地購入にかかる諸費用をまとめました。

この記事を参考に、より綿密な土地購入の資金計画を立てて頂ければ幸いです。

 

手付金(頭金)


土地を購入するとき、最初に必要になるのが手付金です。

勘違いされている方も多いのですが、手付金は別途必要なお金ではなく、土地代金の一部を先に支払うだけなので、ここで支払った分は土地代金から引かれますので安心してください。

手付金は土地の売買契約時に必要で、簡単に契約破棄したりされたりしないための担保のような役割を果たします。

土地の契約を破棄すると、手付金は戻ってきません。

逆に不動産会社が土地の契約を破棄すると、不動産会社は手付金の倍額を契約者に返金しなければなりません。

手付金の相場は土地代金の10%とされています。

手付金は、住宅ローンが実行される前に支払わなければならないので、自己資金で用意しなければなりません。

しかし、そもそも契約は軽い気持ちでするものではありませんし、買う側も売る側も、よほどの理由がない限り破棄しない前提のもとで契約が行われますので、絶対に10%支払わないと契約できないということはありません。

極端な話、自分からは何があっても契約を破棄しないというのであれば土地代金の50%を支払ってもいいですし、買い手と売り手が互いに強い信用関係を築けていれば、手付金を支払わなくても契約はできます。

土地代金の10%を手付金として支払うというのはあくまで目安です。

どうしても土地代金の10%を自己資金で用意できない場合、売買契約を結ぶ予定の不動産会社に相談してみてください。

よほど頭の固い不動産会社でない限り、何かしらの打開策を提示してもらえると思います。

新築マイホーム購入の頭金について、詳しくはこちらを参考にしてください。

新築マイホームの頭金とは?みんなの平均はいくら?なしでも大丈夫?

 

土地代金


これを見落とす方はさすがにいらっしゃらないと思いますが、当然売りに出されている土地の価格によって、その代金を支払わなければなりません。

ここでは、契約時に支払った手付金を差し引いた金額を支払います。

例えば、土地代金が2000万円で、手付金として10%の200万円を支払っていた場合、その差額の1800万円支払います。

ちなみに、意外と知らない方も多いのですが、土地は消費するものではないので土地に消費税はかかりません。

 

仲介手数料(媒介手数料)


土地購入の諸費用の中で、最も大きなウエイトを占めるのが仲介手数料です。

仲介手数料は、土地の持ち主が不動産会社ではなく、誰かの土地を不動産会社が依頼を受けて販売している場合に発生します。
仲介手数料が必要な場合と不要な場合の関係図
広告やホームページに仲介手数料が記載されている場合、仲介手数料が必要だと一目でわかりますが、記載されていないこともあります。

その時は、「取引態様」という項目で判断します。

取引態様が「仲介」であれば仲介手数料が必要、「売主」であれば仲介手数料は発生しません。

仲介手数料の計算方法は以下の通りです。

~200万円 5.4%
200万1円~400万円 4.32%+21600円
400万1円 3.24%+64,800円

 

所有権移転登記費用


土地を購入すると、土地の所有者があなたになります。

土地の所有者の名義を変更するための手続きを、所有権移転登記と言い、所有権移転登記をすることによってはじめて公的にあなたの土地だと証明することができます。

所有権移転登記は、手続きが難しく面倒なので、通常であれば司法書士に依頼して代行してもらいます。

司法書士への依頼料は、3~7万円程度が相場です。

平日の日中にお時間があるなら、少し面倒ですがご自分で登記することもできます。

自分で登記することで司法書士への報酬分の節約をすることができますので、少しでも費用を抑えたい方は、検討してみてください。

登記の費用は、正式には登録免許税と呼ばれる登記所に納める税金です。

平成29年3月31日までは軽減税率が設定されており、固定資産税評価額の1.5%(平成29年4月1日からは2%)を支払わなくてはいけません。

司法書士への依頼料 3~7万円
登記費用(登録免許税) 固定資産税評価額×1.5%

住宅ローンを借りる場合、金融機関によっては建物だけでなく土地も担保に入れなければならないことがあります。

その場合、「この土地を担保にしています」という意思表示をしなければならず、公的にその意思を証明する手続きを、抵当権設定登記と言います。

土地と建物の両方の代金をまとめて住宅ローンを借りる場合、建物と土地でまとめて抵当権設定登記をすることが多いのですが、土地だけ先に購入しておくケースなど、ケースによっては土地だけに抵当権を設定しなくてはいけないこともあります。

その時、自己居住用の住宅を建てるための土地であれば、税率は住宅ローン借入額の0.1%です。

抵当権について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

抵当権とは?日本一わかりやすい住宅用語解説!

抵当権設定登記は、金融機関からすれば住宅ローンを貸す際の担保になりますので、抵当権の設定漏れがあっては困ります。

そのため、所有権移転登記のように自分で登記することは許可されにくく、司法書士を通して設定登記をしなければならないため、司法書士への報酬も支払わなくてはなりません。

その場合の報酬額は、2万円~5万円程度です。

 

印紙代


売買契約を結ぶ際、印紙税が課税されます。

この印紙税は、売買金額によって異なり、金額ごとの印紙税は以下の通りです。

契約金額 税額
1万円以上50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1,000万円以下 5千円
1,000万円を超え5,000万円以下 1万円
5,000万円を超え1億円以下 3万円
1億円を超え5億円以下 6万円
5億円を超え10億円以下 16万円

現在、土地の契約時に課税される印紙税は軽減措置の対象となっており、平成30年3月31日までの契約分は上記の表の金額が課せられますが、それ以降の契約については軽減措置がなくなり、今より高い税額が課せられます。

 

固定資産税(日割り分)


土地には固定資産税が課せられており、その年の税額は1月1日に確定し、その時点の所有者宛てに請求されます。

土地の売買を行い、所有者が変わった場合、所有権移転日までの固定資産税は売主に、所有権移転日以降の固定資産税は買主に支払い義務があります。

そのため、所有権を移転した日から年末までの固定資産税の日割り計算分を、売主に支払わなければなりません。

固定資産税の負担割合
この時注意して頂きたいのは、支払い義務が買主に切り替わるのは、契約日ではなく所有権移転をした日です。

事前に資金計画をするとき、契約日と融資実行日を間違えないようにしてください。

 

つなぎ融資手数料


土地と建物をまとめて住宅ローンを借りる場合、つなぎ融資を受けなければなりません。

つなぎ融資についての詳しい説明はここでは割愛しますが、簡単に説明すると、建物完成時に土地と建物の抵当権設定を条件に住宅ローンはスタートするため、それまでに必要な工事などの費用については別の融資を受けて支払わなければなりません。

そこで必要となるのが、つなぎ融資です。

建物完成までの費用を自己資金で支払える場合、つなぎ融資は必要ありませんが、そもそも自己資金が無いから住宅ローンを借りるので、土地と建

物の費用を住宅ローンで支払うということは、ほぼ確実につなぎ融資を利用することになります。

つなぎ融資から住宅ローンへの切り替えるタイミング
つなぎ融資を受ける際は手数料が必要で、それをつなぎ融資手数料と言います。

つなぎ融資手数料は金融機関によって異なります。

住宅ローンの金利ばかりを意識してしまいがちですが、場合によっては数十万~百万円以上必要になることもありますので、つなぎ融資手数料も注意して確認しておくことをオススメします。

【関連記事】
つなぎ融資とは?必要な費用をうまく節約する4つの方法

 

まとめ


いかがでしたか?

土地購入には、土地代金以外にお金がかかることをわかって頂けたかと思います。

一般に土地購入の際に必要な諸費用は、土地代金の4~6%と言われています。

例えば2,000万円の土地を購入したとすると、諸費用は80万円~120万円必要ということになります。
結構大きな金額ですよね。

さらに、手付金・仲介手数料・印紙代・登記費用・司法書士への報酬などは、住宅ローンで充当することができず、自己資金で支払わなければなりません。

土地購入の際に必要になる自己資金は、土地購入代金の13%~15%程度と言われています。

これは、2,000万円の土地購入で考えると、260万円~300万円必要な計算になります。

いい土地であればあるほど買い手がつくのが早く、新築を本気で考えるのであれば、理想の土地に出会ったときすぐに行動できる準備をしておかなければ、いい土地を手に入れることはできません。

「とても良い土地が見つかったのに資金不足で買えない」

なんてことにならず、いい土地に、いい家を建てられるように事前準備をしっかりとしてください。

この記事で、土地の費用についての知識を身に着けて頂きました。

土地の次は建物です。

失敗しない家づくりをするためには、良い会社との出会いがとても大切です。

会社をうまく選ぶことができなければ、どれだけいい土地を買っても、新築は失敗に終わってしまうでしょう。

残念ながら家を建てることに大失敗してしまったひろしさんの体験談と、成功した先輩の体験談をもとに、良い会社の選び方をお伝えしている記事があります。

次はこちらをお読みください。

【悲報】新築一戸建てのマイホーム購入に失敗。死ぬほど後悔した話

(↑クリックで記事へ移動します)

 

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嵯峨根 拓未

嵯峨根 拓未

所有資格:二級建築士、宅地建物取引士

初めての不動産購入や売却はわからないことだらけだと思います。
宅建士の立場から、不動産に関する正しい知識と情報をお伝えします!



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